パイナップル調製品
カットしたパイナップル果肉を果汁等とともに気密容器に入れたもの
貨物概要
製法:パイナップル→皮むき→スライスカット→果肉を缶詰に投入→充填液を缶詰に投入→密封→加熱殺菌→冷却→乾燥
原料:パイナップル果肉、パイナップル果汁、パイナップル濃縮果汁、水
分類理由
本品は、パイナップル調製品であり、
関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、関税割当を有する場合であって、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し、又はパルプ状にしたものを除く)に限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200303.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)