化粧品原料
ひなぎく花の抽出物に安定剤を添加し、限外ろ過したもの
貨物概要
製法:ひなぎくの乾燥花→りん酸ナトリウム水溶液で抽出→安定剤添加→限外ろ過(ひなぎく花除去)→包装
分類理由
本品は、ひなぎく花の抽出物に安定剤を添加し、限外ろ過したものであり、他の項に該当しない化学工業調製品として関税率表第38.24項及び同表
解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200349.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)