調製食料品
濃縮にんじんジュースを発酵させ、殺菌し、濃縮したもの
貨物概要
製法:にんじん→破砕→ブランチング→搾汁→フィルター→殺菌①→濃縮→フィルター→殺菌②→水で希釈→発酵→殺菌③→濃縮→保管
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201089.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)