ウエス(縫い合わせたもの)
綿製メリヤス編みのウエス
貨物概要
性状:シーツ及びTシャツ等の製造工程で生じる裁断くずを規定内のサイズになるよう縫い合わせたもの
分類理由
本品は、衣類等の製造工程で生じる綿製の切れ端をつなぎあわせて縫製加工し、ウエスに適したサイズにしたものであることから、関税率表第11部注7(f)に該当し、「製品にしたもの」として分類される。 したがって、本品は、その性状及び形状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項(1)の規定により、綿製の清掃用の布として、上記のとおり分類する。