化粧品原料
紅藻(食用に適さないもの)を培養し、不活化したものにベタイン等を加えた化粧品原料
貨物概要
製法:紅藻を培養する→硫酸による加水分解により不活化→その他の成分と混合、溶解→ろ過
成分:加水分解紅藻エキス、ベタイン、スクロース、乳酸カリウム、乳酸、水
分類理由
本品は、培養した食用に適しない紅藻を加水分解したものにベタイン等を加えて、化粧品原料として調製したものであり、他の項に該当しない化学工業調製品として、
関税率表第38.24項及び同表
解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200354.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)