事前教示事例

紡織用繊維製タブレットパソコン用ケース

紡織用繊維製タブレットパソコン用ケース

貨物概要
性状:クッション材を編物で挟んで接着した生地を縫製したケース。
上部に面ファスナーで開閉する蓋を有する。
材料:(クッション材)多泡性クロロプレンシート、(外面)ポリエステル製編物
サイズ:横190mm×縦265mm×厚さ20mm
機能:タブレットパソコンを傷や衝撃から保護する
用途:タブレットパソコンの持ち運び
包装:1点/袋(商品説明紙タグ付き)
その他:色違いあり
税番
分類理由
本品は、タブレットパソコンを保護及び携帯するためのケースとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201121.htm
を加工して作成
登録番号
122002787
処理年月日
2022年9月30日