事前教示事例

紡織用繊維製ケース(2種類)

①ノートパソコン用ケースと②パソコン周辺機器用ポーチの2種類を取り揃えたもの

貨物概要
形状:①、②ともにスライドファスナーで開閉するもので、携帯の際に衝撃から守るクッション材を使用している
②のポーチ内部にはポケットを有する
材質:①外面及び内側:合成繊維製編物(内面には起毛加工あり)
②外面:合成繊維製編物、内面:合成繊維製織物
サイズ:①横325mm×縦230mm×厚さ20mm(税関実測値)
②横170mm×縦100mm×厚さ50mm(税関実測値)
機能:ノートパソコンや周辺機器を傷や衝撃から保護する
用途:ノートパソコンと周辺機器の持ち運び
包装:①②各1点/袋(商品説明紙タグ付き)
その他:色違いあり
税番
分類理由
本品は、①ノートパソコン用ケースと②パソコン周辺機器用ポーチを取り揃え、小売用形態にしたものとして照会のあったものである。  本品の①、②はいずれも、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201122.htm
を加工して作成
登録番号
122002818
処理年月日
2022年9月30日