事前教示事例

人工芝

ポリエチレン製単繊維及びポリプロピレン製ストリップを挿入したタフテッド織物の人工芝

貨物概要
性状:ポリプロピレン製織物及びフェルトを重ねた基布に、ポリエチレン製単繊維及びポリプロピレン製ストリップをタフトし、裏面にポリウレタンを塗布したもの
材質:(基布)上層 ポリプロピレン製フェルト。
下層 ポリプロピレン製平織物。
(単繊維)ポリエチレン(形状:ストレート・横断面の最大寸法1mm以下)
(ストリップ) ポリプロピレン(形状:カール・見掛け幅5mm以下)。
(裏面)ポリウレタン。
用途:景観用、サッカー等のスポーツ場用
サイズ:幅152.4cm×長さ約20m
包装:ロール状
税番
分類理由
本品は、ポリプロピレン製織物及びフェルトを重ねた基布に、ポリエチレン製単繊維及びポリプロピレン製ストリップをタフトした人工芝として照会されたものである。  本品は、その性状、用途等から、床用敷物と認められ、関税率表第57類注1、同表第57.03項及び同表解説第57.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201113.htm
を加工して作成
登録番号
122002830
処理年月日
2022年9月29日