事前教示事例

プラスチック製の化粧品用コンパクトケース

プラスチック製の化粧品用コンパクトケース(鏡付き)

貨物概要
製法:射出成型し各部品を組立て
材質:(外部容器、内部容器、リングフレーム)プラスチック、(鏡)ガラス、(蝶番ピン)ステンレス
形状:内部容器(ふた付きインナーケース)にリングフレームを取り付け外部容器(ふた付きリング状フレーム)にはめ込んだもの。
外部容器のふたの天面には印刷がされ内側に鏡を有する。
サイズ:直径約76mm、高さ約21mm
用途:化粧品を充填して販売するための化粧品用コンパクトケース。
外部容器は繰り返し使用し、内部容器は使い捨て。
包装:外部容器、内部容器、リングフレームをそれぞれ梱包
税番
分類理由
本品は、繰り返し使用する鏡付きの外部容器に使い捨ての内部容器を取り付け、化粧品を充填して販売するためのプラスチック製の化粧品用コンパクトケースとして照会のあったものである。  本品は化粧品を充填する内部容器、内部容器用のフレーム及び内部容器を取り付ける外部容器から成るが、提示の際には組み立てられていないものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。  本品は、内部容器を交換することにより鏡付きの外部容器を繰り返し使用するもので、単なる包装容器とはいえないことから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。  ただし合数の場合に限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200373.htm
を加工して作成
登録番号
122002834
処理年月日
2022年10月17日