プラスチック製持ち手(組みひも付き)
プラスチック製持ち手及び合成繊維製組みひもから成るものでスライドファスナーの引手に括り付けるもの
貨物概要
性状:組みひもの両端を持ち手で留め、環状にしたもの
分類理由
本品は、プラスチック製持ち手及び合成繊維製組みひもから成るもので、スライドファスナーの引手に括り付けるものとして照会のあった物品である。 本品は、その性状、用途等からスライドファスナーの部分品として
関税率表第96.07項には分類されない。 本品は、プラスチック製持ち手及び合成繊維製組みひもの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、プラスチック製持ち手であると認められることから、
関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200445.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)