事前教示事例

食器等洗浄用スポンジ

合成繊維製編物等から成る食器等洗浄用スポンジ

貨物概要
性 状:多泡性ポリウレタンをポリエステル製編物で覆い、縫製したもの。
編地は、不定形(直径約2mm)の網目(空間)を有する。
材 質:(外面)ポリエステル製編物。
(詰物)多泡性ポリウレタン。
サイズ:15cm×7cm×2cm
用 途:台所食器洗浄用スポンジ
包 装:5個/袋
税番
分類理由
本品は、多泡性ポリウレタンを、ポリエステル製編物で覆った食器等洗浄用のスポンジである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、食器等を洗浄する外面の編物と認められる。  したがって、本品は、これを特掲する項がないことから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200311.htm
を加工して作成
登録番号
122002850
処理年月日
2022年9月30日