敷布団(未完成品)
キルティング加工をした表地と裏地にまちを付け、袋状に縫製した敷布団(中芯のない未完成品)
貨物概要
性状:キルティング加工(中綿入り)した表地と裏地にまちを付け、1辺の開口部を残して袋状に縫製したもの
材質:(表地)外面から、ポリエステル100%織生地(厚さ1mm以下)、ポリエステル100%綿(加工前の厚さ5cm)、ポリエステル100%不織布(厚さ1mm以下)の3層構造。
(裏地)外面から、ポリエステル100%織生地(厚さ1mm以下)、ポリエステル100%綿(加工前の厚さ4.5cm)、ポリエステル100%不織布(厚さ1mm以下)の3層構造。
用途:輸入後、1辺の開口部から中芯を入れて縫製し、敷布団として完成させる
分類理由
本品は、キルティング加工をした表地と裏地にまちを付け、袋状に縫製した敷布団の側地として照会のあったものである。 本品は、輸入後、1辺の開口部に中芯を入れて縫製することにより敷布団の完成品となるが、提示の際には、表地及び裏地ともにある程度の詰物を有しており、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。 したがって、本品は、その性状及び用途から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項(B)の規定により、布団(人造繊維のみを詰物に使用したもの)として上記のとおり分類する。