調製食料品
ザクロ濃縮液、フラクトオリゴ糖、発酵おたねにんじん濃縮液及びガムミックス等を混合したもの
貨物概要
製法:原料受入→秤量→混合→殺菌→ろ過→充填→包装
成分:ザクロ濃縮液、フラクトオリゴ糖、発酵おたねにんじん濃縮液、ベリー混合濃縮液、マルトデキストリン、ガムミックス、くえん酸、ヒアルロン酸、低分子フィッシュコラーゲン、発酵おたねにんじん抽出液、ステビア、水
包装:10g/アルミ蒸着ポリエチレンパウチ×10包/箱
分類理由
本品は、他の項に該当しないその他の調製食料品であり、
関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201173.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)