事前教示事例

自動車用小物入れ

自動車内に設置して使用する小物入れ

貨物概要
性状:箱型の基体の側面を合成皮革で覆ったもの(中綿あり)で、上部にドリンクホルダーや小物収納スペースを有する蓋が取り付けられており、蓋をスライドすると内部は小物入れとして使用できる。
前部に引出し、後部にポケット、底部にマジックテープが取り付けられている。
材質:(本体)基体―MDF、表面―合成皮革(PVC)、中綿―ポリウレタン。
(蓋)プラスチック。
用途:ウォークスルー車の運転席と助手席との間の床にマジックテープを用いて取り付ける。
ドリンクホルダー、収納として使用。
サイズ:約幅180mm×奥行535mm×高さ262mm
税番
分類理由
本品は、自動車の車内床面に取り付けて使用する小物入れとして照会があったものである。  本品は、その性状、用途等から自動車に専ら又は主として使用する部分品及び附属品とは認められないことから、関税率表第17部注3及び同表解説第17部総説(III)(b)を充足せず、同表第87類には分類されない。  したがって、本品は、木材、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本品の基体を形成している木材と認められることから、その他の木製品として、同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200451.htm
を加工して作成
登録番号
122002898
処理年月日
2022年10月11日