本品は、自動車の車内床面に取り付けて使用する小物入れとして照会があったものである。 本品は、その性状、用途等から自動車に専ら又は主として使用する部分品及び附属品とは認められないことから、関税率表
第17部注3及び同表解説第17部総説(III)(b)を充足せず、同表第87類には分類されない。 したがって、本品は、木材、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本品の基体を形成している木材と認められることから、その他の木製品として、同表第44.21項及び同表
解説第44.21項の規定により、上記のとおり分類する。