事前教示事例

クレイビーズを入れたアイピロー

クレイビーズを紡織用繊維製の袋に入れ、カバーを付けたアイピロー

貨物概要
製法:粘土を粉末にする→球状に成型→350~400度で加熱→フィルターによる選別→冷却→袋に入れる
材質:(クレイビーズ)粘土。
(内袋)綿。
(外カバー)亜麻。
用途:加熱、又は冷却し、目の上に乗せる
包装:1個/小売用紙箱
税番
分類理由
本品は、クレイビーズを紡織用繊維製の袋に入れ、カバーを付けたもので、加熱又は冷却し、目の上に乗せるものとして照会があったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、温熱・冷却効果を有するクレイビーズであると認められることから、関税率表第68.15項及び同表解説第68.15項の規定により、その他の鉱物性材料の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201144.htm
を加工して作成
登録番号
122002903
処理年月日
2022年10月5日