事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製し、腰部から大腿部を覆うショーツの形状にしたもの。
腹部内側にパワーネット、外側にストレッチレースを使用している。
下腹部から臀部、大腿部まで伸びにくい編み生地を使用している。
材質:ナイロン、ポリウレタン
サイズ:S、M、L、XL
用途:女性用肌着(ガードル)
機能:腹部のふくらみを押さえ、下腹部から臀部、大腿部までのボディラインを整える
包装:1枚(ハンガー付き)
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用肌着(ガードル)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201171.htm
を加工して作成
登録番号
122002916
処理年月日
2022年10月7日