事前教示事例

亜鉛合金製キーリング(磁石付き)

ネオジム磁石を内包するプラスチック部分を取り付けたキーリング

貨物概要
性状:亜鉛合金製のキーリングにネオジム磁石を内包し、表面にキャラクターを印刷したプラスチック部分を結合したもの
材質:亜鉛合金、PVC、ネオジム磁石
サイズ:約80mm×約30mm(キーリング…直径約30mm、プラスチック部分…約57mm×約28mm)
用途:キーリング
包装:1個/袋個包装×10/袋×48/カートン
その他:持ち歩かない時は、金属製ドアなどに磁石により取り付けておく
税番
分類理由
本品は、亜鉛合金製キーリングとプラスチック部分に内包された磁石から成る物品で、キーリングとして使用するものとして照会のあったものである。  本品は、亜鉛合金製キーリング、磁石を内包するプラスチック部分及び磁石の異なる構成要素で作られた物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、亜鉛合金製キーリングであると認め、関税率表第79.07項及び同表解説第79.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200315.htm
を加工して作成
登録番号
122002918
処理年月日
2022年10月20日