本品は、合成繊維製編物から成る筒状の製品で、腹部を加圧することで体幹をサポートし、運動時のカロリー消費及びパフォーマンスを向上させるために着用する物品として照会のあったものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。 したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。