事前教示事例

パソコン用ケース

パソコンの収納用ケース

貨物概要
性 状:合成繊維製織物の間にプラスチック製シートを挟んで縫製し、開口部にファスナーを取り付けたもの。
ケース内部にはポケットを有する。
材 質:(表面、裏面)ポリエステル製織物。
(中間層)ポリウレタンフォーム。
用 途:パソコンやタブレット端末、周辺機器を収納し、持ち運びする
サイズ:縦24cm×横34cm×マチ2.5cm
包 装:30個/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成るパソコン収納用のケースとして照会された物品である。  本品は、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200317.htm
を加工して作成
登録番号
122002959
処理年月日
2022年10月14日