事前教示事例

合成繊維製付け毛

三つ編みの毛髪を模した合成繊維製付け毛

貨物概要
性状:毛髪様の合成繊維を三つ編みにしたものとゴムひもをつないだもの
材質:ポリエステル繊維(三つ編み部分)、ゴムひも
サイズ:(三つ編み部分)幅約2cm、長さ約36cm、(ゴムひも部分)幅約8mm、長さ約10cm
使用方法:三つ編み部分を頭頂部、ゴムひも部分をうなじに装着し、サイド編み込みヘアのようにできる
包装:プラスチック製袋入り
税番
分類理由
本品は、三つ編みの毛髪を模した合成繊維製付け毛部とゴムひも部から成るヘアバンド様のものとして照会されたものである。  本品は、性状、用途等からかもじに類するものと認められることから、関税率表第67.04項及び同表解説第67.04項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201214.htm
を加工して作成
登録番号
122002990
処理年月日
2022年10月26日