事前教示事例

手袋

ゴム及び合成繊維製メリヤス編物等から成る手袋

貨物概要
性状:ゴム及び合成繊維製メリヤス編物等を裁断、縫製した手袋。
手首部は面ファスナー留め。
厚さは0.2ミリメートル以上のもの。
材質:甲(親指部分、小指下部分及び手首周辺を除く)-セルラーラバー(天然ゴム)(セルラーラバーの片面にメリヤス編物を積層したもの)。
指股、甲側親指付け根周辺及び甲側手首周辺-メリヤス編物。
掌、甲側親指先端部分及び甲側小指下部分-セルラーラバー(天然ゴム)(セルラーラバー、メリヤス編物、ウレタンフォーム、メリヤス編物を積層したもの)。
手首(面ファスナー部分及び拳側中央部分を除く)-メリヤス編物。
面ファスナー-セルラーラバー(セルラーラバーの片面にメリヤス編物を積層したもの)。
手首拳中央部-メリヤス編物(ポリウレタンシートの片面にメリヤス編物を積層したもの)。
用途:サッカーのゴールキーパー用手袋
税番
分類理由
本品は、ゴム及び合成繊維製メリヤス編物等を裁断・縫製して作られた手袋である。  本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」1.に基づき、表面(外面)の構成材料のうち最も大きな面積を占めるゴムから成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第40.15項及び同表解説第40.15項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201219.htm
を加工して作成
登録番号
122002991
処理年月日
2022年10月24日