事前教示事例

手袋

合成繊維製メリヤス編物及びゴム等から成る手袋

貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物及びゴム等を裁断、縫製した手袋。
手首部は面ファスナー留め。
材質:甲(親指部分を除く)―メリヤス編物(多泡性EVAシートの片面にメリヤス編物(模様編み)を積層したもの)。
指股、甲側親指及び手首周辺―メリヤス編物。
掌―セルラーラバー(セルラーラバー(天然ゴム)、メリヤス編物、ウレタンフォーム、メリヤス編物を積層したもの)。
手首(面ファスナー部分を除く)―メリヤス編物。
面ファスナー―メリヤス編物(多泡性EVA片面にメリヤス編物(模様編み)を積層したもの)。
用途:サッカーのゴールキーパー用手袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物及びゴム等を裁断・縫製して作られた手袋である。  本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」1.に基づき、表面(外面)の構成材料のうち最も大きな面積を占めるプラスチックを積層した合成繊維製メリヤス編物から成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、プラスチックを積層した合成繊維製メリヤス編物から成る手袋(縫製したもの)として、上記のとおり分類する。   令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201220.htm
を加工して作成
登録番号
122002992
処理年月日
2022年12月15日