事前教示事例

ウォーキング靴(非)

材料:甲-革、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム、革(64類注4(b)により本底はゴム製となる)

貨物概要
構造:甲はひも締め。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
底部に衝撃吸収機能を有する。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~3mm・税関実測値)
製法:サイドマッケイ製法
用途:ウォーキング用
そ の 他:紳士用、中底が19cmを超えるもの
税番
分類理由
本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201222.htm
を加工して作成
登録番号
122003009
処理年月日
2022年10月12日