事前教示事例

毛染用ブラシ

合成繊維製の房状の毛及びプラスチック製のハンドルから成る毛染に使用するブラシ

貨物概要
性 状:射出成形されたプラスチック製ハンドルの先端に、束にしたナイロン繊維製の毛を複数本埋め込んだもの
材 質:(ハンドル)ポリプロピレン。
(毛)ナイロン繊維。
用 途:毛染用
サイズ:(ハンドル)幅約4cm×長さ約13cm(税関実測値)。
(毛)幅約3.5cm×長さ約2cm(税関実測値)。
包 装:100本/箱×12箱
税番
分類理由
本品は、毛染に使用する刷毛として照会がなされたものである。  本品は、毛染用ブラシであり、関税率表第96.03項及び同表解説第96.03項(B)(3)の規定により、化粧用ブラシとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200397.htm
を加工して作成
登録番号
122003029
処理年月日
2022年12月5日