毛染用くし(ブラシ付き)
プラスチック製のくし部分及びハンドル、合成繊維製の房状の毛から成る毛染に使用する物品
貨物概要
性 状:プラスチック製のハンドルの先にくし部分とブラシ部分を有するもの。
ハンドル及びくし部分は射出により一体成型されている。
くし部分は複数本の細い歯が並んでおり、ブラシ部分は束にしたナイロン繊維製の毛を複数本埋め込んだもの。
材 質:(本体)プラスチック。
(毛)ナイロン繊維。
サイズ:(本体)幅約4.5cm×長さ約14cm(税関実測値)。
(ハンドル)幅約2cm×長さ約8cm(税関実測値)。
(毛)幅約4cm×長さ約2cm(税関実測値)。
分類理由
本品は、毛染に使用するハケブラシとして照会がなされたものである。 本品は、くし部分(第96.15項)とブラシ部分(第96.03項)の、二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類する。 したがって本品は、関税率表第96.15項及び同表解説第96.15項の規定により、プラスチック製のくしとして上記のとおり分類する。