事前教示事例

ぬいぐるみ(ボールチェーン付)

内部に詰物を有するぬいぐるみ(タワーのキャラクターを模したもの)にボールチェーンを取り付けたもの

貨物概要
性状:タワーのキャラクターを模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する。
ぬいぐるみ上部の組みひもに鉄鋼製ボールチェーンを取り付けている。
材質:(ぬいぐるみ)ポリエステル繊維。
(組みひも)ポリエステル繊維。
(ボールチェーン)鉄鋼。
サイズ:(ぬいぐるみ)縦約15cm×横約7cm×厚さ約7cm(税関実測値)。
(組みひも)長さ約1cm(税関実測値)。
(ボールチェーン)長さ約4cm(税関実測値)。
用途:バッグ等に取り付けるチャーム
その他:対象年齢7才以上
税番
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(タワーのキャラクターを模したもの)に、鉄鋼製ボールチェーンを取り付けたチャームとして照会がなされたものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200984.htm
を加工して作成
登録番号
122003033
処理年月日
2022年12月21日