事前教示事例

紡織用繊維製の装飾品(ストラップ付)

合成繊維製織物等から成る装飾品にストラップを取り付けたもの

貨物概要
性状:イルカを模した装飾品の頭部の組ひもに、ストラップを取り付けたもの
材質:(本体)ポリエステル織物、(ストラップ)ポリエステル繊維、(金具)ニッケル
サイズ:(本体)全長約6cm、幅約4.5cm、高さ約4cm(税関実測値)。
(組みひも)長さ約0.5cm(税関実測値)。
(ストラップ)長さ約5cm(税関実測値)。
用途:バッグ等に取り付けるチャーム
その他:対象年齢7才以上。
2個1セットで販売する。
税番
分類理由
本品は、バッグ等に取り付ける紡織用繊維製の装飾品(チャーム)として照会がなされたものである。  本品は、その形状、寸法、用途、外装表示等から、装飾品と認められるものであり、関税率表第95.03項に規定する「その他の玩具」には属さない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200987.htm
を加工して作成
登録番号
122003034
処理年月日
2022年12月21日