ぬいぐるみ(ボールチェーン付)
内部に詰物を有するぬいぐるみ(犬を模したもの)にボールチェーンを取り付けたもの
貨物概要
性状:犬を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する。
ぬいぐるみの頭部分に、鉄鋼製ボールチェーンを取り付けている。
材質:(ぬいぐるみ)ポリエステル繊維(一部をアクリル塗装)。
(ボールチェーン)鉄鋼。
サイズ:(ぬいぐるみ)全長約11cm、幅約8cm、奥行約6cm(税関実測値)。
(ボールチェーン)長さ約10cm(税関実測値)。
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(犬を模したもの)に、鉄鋼製ボールチェーンを取り付けたチャームとして照会がなされたものである。 本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。