事前教示事例

ぬいぐるみ(ストラップ付)

内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)にストラップを取り付けたもの

貨物概要
性状:猫を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する。
ぬいぐるみの頭部分に、紡織用繊維製ストラップ(プラスチック製ビーズ及び卑金属製ナス環付き)を取り付けている。
材質:(ぬいぐるみ)ポリエステル繊維。
(ストラップ)ポリエステル繊維。
(ビーズ)プラスチック。
(ナス環)ニッケル。
(鈴)鉄鋼。
サイズ:(ぬいぐるみ)全長約13cm、幅約7cm、奥行約5cm(税関実測値)。
(ストラップ)長さ約9cm(税関実測値)。
用途:バッグ等に付けるチャーム
その他:対象年齢7才以上
税番
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)に、紡織用繊維製ストラップ(プラスチック製ビーズ及び卑金属製ナス環付き)を取り付けたチャームとして照会がなされたものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200988.htm
を加工して作成
登録番号
122003038
処理年月日
2022年12月21日