事前教示事例

ベビーカー用掛け布団(乳児用防寒具兼用)

側生地の内部に詰物を有するベビーカー用掛け布団又は乳児用防寒具として使用する物品

貨物概要
性 状:側生地の内部に詰物を有する長方形で、ベビーカーや抱っこひもに取り付けるため、左右各1か所にスナップボタン付きループが縫製されている。
両側から手が入れられるマフポケット、上部に取り外し可能なフード付き。
材 質:(表地)ナイロン製織物。
(裏地)ポリエステル製編物(フリース)。
(詰物)ポリエステル繊維。
サイズ:78cm×88.5cm(本体部分)
用 途:ベビーカー用の掛け布団、抱っこひもの肩ベルトに取り付けて乳児を抱きかかえた際の防寒具として使用
包 装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、側生地の内部に詰物を有するベビーカー用の掛け布団、乳児を抱きかかえた際の防寒具として使用する物品として照会があったものである。  本品は、ベビーカーに取り付けて使用するのに適した掛け布団であり、その性状、形状、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、人造繊維のみを詰物に使用した布団として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201232.htm
を加工して作成
登録番号
122003040
処理年月日
2022年11月4日