事前教示事例

調製食料品

ふきのとうのエキスを濃縮し、ろ過し、アルコール沈殿したものに、マルトデキストリンを加え、粉末にしたもの

貨物概要
製法:ふきのとう→選別、洗浄、すりつぶし→熱水抽出→濃縮→ろ過→アルコール沈殿→アルコール除去→マルトデキストリン添加→スプレードライ→粉砕→ふるい→包装
原料:ふきのとうエキス、マルトデキストリン
性状:粉末
用途:健康食品原料、小売用
包装:20kg/袋/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201226.htm
を加工して作成
登録番号
122003041
処理年月日
2022年11月14日