事前教示事例

女子用衣類(カップ付袖なし衣類)

合成繊維製メリヤス編みの女子用衣類

貨物概要
性状:上半身を覆う袖のない衣類。
胸部の生地は二重になっており、内側にモールドカップを縫い付けている。
カップ下周囲にアンダーゴム、カップ周囲にパワーネット及びマーキゼットを使用している。
首周囲、前身頃胸上部はレース生地を縫製したハイネック形状。
材質:ポリエステル、綿、ポリウレタン、ナイロン
サイズ:S、M、L、XL
用途:女子用肌着
包装:1枚(ハンガー付き)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付袖なし衣類)である。  本品は、ゆったりした性状を有していないことから、ブラウスとして関税率表第61.06項には分類されない。  したがって本品は、その性状等から、合成繊維製のプルオーバーとして、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品は、胸部を補整する構造のものであるが、通常の衣類と同じ形状を有しており、外衣として着用することが明らかな衣類であることから、主として体形を整える衣類とは認められず、同表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品として、同項には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201180.htm
を加工して作成
登録番号
122003053
処理年月日
2022年10月21日