事前教示事例

サンダル

材料:甲―紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底―ゴム

貨物概要
構造:甲はバックル留め。
甲の爪先部、側面及びかかと部に開放部を有する。
かかとをストラップで覆うもの。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~5mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:サンダル
税番
分類理由
本品は、サンダルとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J7/22/J72200028.htm
を加工して作成
登録番号
122003058
処理年月日
2022年10月27日