蒸留酒
アルコールとウイスキーを混合したもの
貨物概要
製法:①米粉砕→糖化→発酵→連続式蒸留→水混合→熟成。
②麦芽粉砕→糖化→発酵→単式蒸留→熟成。
③①と②を混合→熟成→充填→包装。
分類理由
本品は、アルコールとウイスキーを混合したものであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、蒸留酒類のウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。