事前教示事例

蒸留酒

アルコールとウイスキーを混合したもの

貨物概要
製法:①米粉砕→糖化→発酵→連続式蒸留→水混合→熟成。
②麦芽粉砕→糖化→発酵→単式蒸留→熟成。
③①と②を混合→熟成→充填→包装。
原料:米、麦芽、酵母、乳酸、水
性状:薄い琥珀色の液体、アルコール分60%
用途:ウイスキー原料
包装:1000L/容器
税番
分類理由
本品は、アルコールとウイスキーを混合したものであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201213.htm
を加工して作成
登録番号
122003065
処理年月日
2022年10月24日