事前教示事例

キャットフード

鶏肉等から成るペーストとアミノ酸等から成るペーストを、小売用容器に包装したもの

貨物概要
製法:①鶏肉ペースト:原料→解凍→切り刻む→計量→調味液混合
②アミノ酸ペースト:原料→計量→混合。
③①、②を折り目付きパウチの片側ずつに充填→シール→計量→殺菌一冷却→包装。
原料:①鶏肉、ほたてエキス、糖類、ミネラル、ビタミン等。
②加工でん粉、増粘多糖類、L‐シスチン等。
性状:ペースト
用途:キャットフード(2つのパウチの中身を混ぜて猫に与える)
包装:25g×2パウチ(気密容器)×48袋/箱
税番
分類理由
本品は、鶏肉、ほたてエキス、糖類、ミネラル、ビタミン等を混合した鶏肉ペーストと、加工でん粉、増粘多糖類、L‐シスチン等を混合したアミノ酸ペーストを、ペット用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものである。本品はさらに加工せずにそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用することが明記されており、総合的に判断してペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、同項に分類される。号については、同表の解釈に関する通則6を適用(同通則3(b)を準用)し、本品に重要な特性を与えている物品は猫用の飼料と認められることから、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200475.htm
を加工して作成
登録番号
122003067
処理年月日
2022年11月8日