防寒フード
ポリエステル製編物から成る防寒フード
貨物概要
製法:ポリエステル製のニット生地を使用し、鼻にあたる部分にはプラスチック線材をナイロン製のタフタ生地で包み縫製したもの
分類理由
本品は、大人用防寒具(目出し帽)として照会のあったものである。 関税率表解説第65類総説にて、「この類には、下記の除外規定の製品を除き、帽体(hat-shapes、hat-forms、hat bodies 及びフード)及びハットその他あらゆる種類の帽子を含む(材質及び用途(日常用、劇場用、仮装用、保護用等)を問わない。)。」と規定されていることから、頭にのせ、あるいは被るような形状のものは、帽子(Headgear)として分類される。また、関税率表第11部注1(o)の規定により、同表第65類の帽子として分類される物品は同表第11部からは除外されている。 したがって、本品は、同表65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製の帽子として、上記のとおり分類する。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。