事前教示事例

床用敷物

合成繊維製織物と多泡性プラスチックから成るマット

貨物概要
性状:合成繊維製織物と多泡性プラスチックを熱圧着して結合し長方形以外の形状に成型したの
材質:(表面)ポリエステルフィラメントの芯糸にポリ塩化ビニルをコーティングしたストリップ(見掛け幅約1mm)を平織りにしたもの。
(裏面)多泡性ポリ塩化ビニル(裏面に滑り止め加工有り)。
用途:トイレの床用敷物
サイズ:55cm×60cm、80cm×60cm
包装:12枚/紙箱
税番
分類理由
本品は、見掛け幅5mm以下の合成繊維材料のストリップの織物と多泡性プラスチックを結合したもので、トイレの床用敷物して照会があったものである。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第57類注1、同表第57.02項及び同表解説第57.02項の規定により、合成繊維製織物の床用敷物(製品にしたもの)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200326.htm
を加工して作成
登録番号
122003080
処理年月日
2022年11月2日