事前教示事例

女子用ズボン下

人造繊維製メリヤス編みの女子用衣類(ズボン下)

貨物概要
性 状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
骨盤及び腹部周りをパワーネットで裏打ちしている。
素 材:(身生地)ポリエステル95%、ポリウレタン5% ベア天竺編み。
(腹部内側)ナイロン95%、ポリウレタン5% パワーネット。
機 能:骨盤部分を引き締める
用 途:女性用補正下着
サイズ:M-L、L-LL
包 装:5着/袋(ハンガー及び口紙付き)
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編みの女性用補正下着として照会のあったものである。  本品は、骨盤部及び腹部の内側にパワーネットを使用したものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200406.htm
を加工して作成
登録番号
122003086
処理年月日
2022年10月27日