事前教示事例

水切りネット

合成繊維製メリヤス編物から成る水切りネット

貨物概要
性状:筒状に編み上げたポリエステル製メリヤス編物を、一辺を縫製して袋状にしたもの。
開口部には口ゴムが取り付けられている。
材質:(ネット部)ポリエステル、(口ゴム)ポリウレタン
用途:台所のゴミ取りネット(三角コーナー・排水口用)
サイズ:横14cm×縦21cm
包装:50枚/小売り用袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物を袋状に縫製した水切りネットである。  本品は、関税率表第11部注7(b)の規定により「製品にしたもの」と認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200333.htm
を加工して作成
登録番号
122003119
処理年月日
2022年11月4日