濃縮クリーム
生乳を成分調整し、濃縮し、加熱により凝固させたもの
貨物概要
製法:生乳→分離→成分調整→濃縮→加熱(殺菌・凝固)→保管→包装→冷凍保管
分類理由
本品は、濃縮したクリームであり、関税率表第04.02項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、脂肪分が全重量の7.5%を超えるものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201228.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)