事前教示事例

羊毛製のボール

羊毛を球状に成形したもの

貨物概要
性状:表面がフェルト状の直径約11cmの白色の球形のもの
材料:羊毛100%
製法:漂白した羊毛を水に濡らし、手作業で球状にする→1個ずつラッピングして固める→かくはん機に入れ遠心力で形状を整える→乾燥→包装
用途:水に濡らして室内を加湿
包装:1個/箱
税番
分類理由
本品は、羊毛を手作業、ラッピング及びかくはん機により球状に成形した物品である。  本品は、その性状等からウォッディングとは認められず、関税率表第56.01項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第11部注7(b)、同表第63類注1、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200487.htm
を加工して作成
登録番号
122003134
処理年月日
2022年10月31日