事前教示事例

棚付き家具の部分品(未組立ての追加用フレーム)

床に置いて使用される棚付き家具を構成する専用部品(未組立ての追加用フレーム)

貨物概要
性状:棚付き家具の一部を構成し、横方向に伸長させるために組み込む追加用の鉄鋼製フレーム部分(2段式)。
本体フレームとフレームパーツを共有して組立てるため、本体フレームよりフレームパーツが1個少ない。
別売りの本体フレーム、棚板及びボックス等を組み合わせることで棚付き家具として完成する物品であり、本品単独では棚付き家具としての実用性を有していない。
棚板を固定するためのだぼ用の穴があいている。
構成:フレームパーツ1個、フレームパイプ6本、水平調整用金具2個、組立て用ねじ13個、キャップ2個、ボックス取付金具とねじ各8個、六角レンチ1本及び取扱説明書1冊
サイズ:幅約40cm、奥行約30cm、高さ約90cm(組立て後)
用途:別売りの棚板やボックス等を組み合わせて本品及び本体フレームに取付け、床に置いて棚付き家具として使用する。
(棚板やボックスは使用者が自由に組み合わせることができる)。
包装:1セット/小売用ダンボール箱
税番
分類理由
本品は、組み合わせて使用するユニット式家具を構成する追加用の鉄鋼製フレームとして照会があったものである。  本品は、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより鉄鋼製フレームになるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、鉄鋼製フレームが属する項に分類する。  本品は、棚付き家具の一部を構成する専用部品であり、その性状、用途等から、棚付き家具に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具の部分品(金属製のもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品及び別売りの本体フレームに、棚板及びボックスを組み合わせて完成する棚付き家具は、床又は地面に置いて使用するように設計したものであり、同表第94類注2前段の規定が適用されることから、同類注2ただし書き及び同類注2(a)の規定は適用されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201236.htm
を加工して作成
登録番号
122003137
処理年月日
2022年11月16日