事前教示事例

棚付き家具の部分品(棚板)

床に置いて使用される棚付き家具を構成する専用部品(木製棚板)

貨物概要
性状:棚付き家具の一部を構成する木製棚板。
長方形の板状で、裏面にフレームへ取り付けるための溝加工が4か所施されている。
専用だぼをフレームに取り付け、溝をだぼにはめ込むことで固定する。
構成:棚板1枚、だぼ4本、六角レンチ1本及び取扱説明書1冊
材質:パーティクルボード(裏面の溝部分にプラスチック製の保護キャップ有り)
サイズ:幅約40cm、奥行約30cm、厚さ約2cm
用途:別売りのフレームに取付け、床に置いて棚付き家具として使用する
包装:1セット/小売用プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、組み合わせて使用するユニット式家具を構成する木製棚板として照会があったものである。  本品は、棚付き家具の一部を構成する専用部品であり、その性状、用途等から、棚付き家具に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具の部分品(木製のもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品及び別売りのフレームを組み合わせて完成する棚付き家具は、床又は地面に置いて使用するように設計したものであり、同表第94類注2前段の規定が適用されることから、同類注2ただし書き及び同類注2(a)の規定は適用されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201238.htm
を加工して作成
登録番号
122003139
処理年月日
2022年11月16日