事前教示事例

紡織用繊維製ケース(2種類)

①ノートパソコン用ケースと②パソコン周辺機器用ポーチの2種類を取り揃えたもの

貨物概要
形 状:①、②ともにスライドファスナーで開閉するもので、携帯の際に衝撃から守るクッション材を使用している。
①の外面にスライドファスナー付きポケットを有する。
②のポーチ内部にはポケットを有する。
材 質:①外面及び内側:合成繊維製編物(内面には起毛加工あり)
②外面:合成繊維製編物、内面:合成繊維製織物
サイズ:①横355mm×縦255mm×厚さ25mm(税関実測値)。
②横180mm×縦110mm×厚さ50mm(税関実測値)。
機 能:ノートパソコンや周辺機器を傷や衝撃から保護する
用 途:ノートパソコンと周辺機器の持ち運び
包 装:①②各1点/袋(商品説明紙タグ付き)
その他:色違いあり。
①ノートパソコン用ケースと②周辺機器等用ポーチを取り揃え小売用の包装にしたもの。
形 状:①スライドファスナーで開閉するもので、携帯の際に衝撃から守るクッション材を使用している。
外面にスライドファスナー付きポケットを有する。
②スライドファスナーで開閉するもので、携帯の際に衝撃から守るクッション材を使用している。
内面は紡織用繊維製織物でおおわれている。
原 料:①外面及び内側:合成繊維製編物(内面には起毛加工あり)
②外面:合成繊維製編物、内面:合成繊維製織物
サイズ:①横325mm×縦230mm×厚さ30mm。
②横160mm×縦80mm×厚さ50mm。
機 能:ノートパソコンや周辺機器を傷や衝撃から保護する
用 途:ノートパソコンと周辺機器の持ち運び 包 装:①②各1点/袋(商品説明紙タグ付き)
その他:色違いあり
税番
分類理由
本品は、①ノートパソコン用ケースと②パソコン周辺機器用ポーチを取り揃え、小売用形態にしたものとして照会のあったものである。  本品の①、②はいずれも、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201120.htm
を加工して作成
登録番号
122003143
処理年月日
2022年10月26日