事前教示事例

サンダル

材料:甲-プラスチック、紡織用繊維、ゴム(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底-プラスチック

貨物概要
構造:前甲と後甲が分かれており、面ファスナー付きのバンド状のものでつながっている。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
かかと部分の外面が補強されている。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約3mm・税関実測値)
製法:セメント圧着製法
用途:子供用サンダル
税番
分類理由
本品は、子供用サンダルとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲がプラスチックから成るものである。  本品は、形状から判断してサンダルとして認められ、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201282.htm
を加工して作成
登録番号
122003148
処理年月日
2022年10月31日