事前教示事例

カレー調製品セット(①グリーンカレー③イエローカレー)

個別包装したココナッツクリームパウダー、カレーペースト、フィッシュソース、ハーブ類を紙ラベルで包装したカレーセット3種類(①グリーンカレーセット、②レッドカレーセット、③イエローカレーセット)を各種1セットずつ小売用化粧箱に詰めたもの

貨物概要
製法:(1)ココナッツクリームパウダー:ココナッツクリーム抽出→他の原料混合→低温殺菌→乾燥→充填
(2)カレーペースト:原料→混合→すりつぶす→殺菌→充填
(3)フィッシュソース:発酵→抽出→混合→充填
(4)ハーブ類:乾燥→充填(①②のカレーセットのみ)
原料:(1)ココナッツクリームパウダー:ココナッツクリーム、ぶどう糖水、乳たんぱく、凝固防止剤、酸化防止剤
(2)カレーペースト:にんにく、レモングラス、とうがらし、シャロット、ガランガル、コリアンダー、塩、大豆油、バジル油、こぶみかん、バジル、クミン粉末、うこん等(②はうこんを含有しない)
(3)フィッシュソース:かたくちいわし、塩、砂糖
(4)ハーブ類:こぶみかんの葉、バジル(①②のカレーセットのみ)
性状:(1)粉状、(2)ペースト状、(3)液状、(4)乾燥物
用途:小売用(カレーの調味に使用)
包装:①グリーンカレーセット95g/袋+②レッドカレーセット95g/袋+③イエローカレーセット95g/袋/小売
用箱(内訳:①②50g、35g、7g、3g、③50g、38g、7g)
税番
分類理由
本品は、3種類のカレーセットを同一包装にしているが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定による「小売用のセットにした物品」とは認められないことから分離課税とする。  本品のうち①は、ココナッツクリーム、2種類の調味料(カレー調製品、ソース)、ハーブ類、③は、ココナッツクリーム、2種類の調味料(カレー調製品、ソース)からそれぞれ成る小売用セットであるため、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている物品は、調味料であると認め、同表第21.03項の規定により、同項に分類し、さらに国内細分については調味料のうちカレー調製品に特性があると認め、上記のとおり分類する。   (参考)②混合調味料(レッドカレーセット):2103.90-229
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201279.htm
を加工して作成
登録番号
122003160
処理年月日
2022年10月31日