食器等洗浄用スポンジとクロスのセット(②クロス)
食器等洗浄用スポンジとクロスをセットにしたもの(②クロス)
貨物概要
包装:小売用の包装袋にセット(①スポンジ及び②クロス)
分類理由
本品は、食器等洗浄用スポンジとクロスをセットにし小売包装したものであるが、用途の異なる物品を単に取り揃えたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成る」小売用のセットにした物品とは認められないことから分離課税とする。 本品のうち、②クロスは、人造繊維製編物から成る食器拭き用のクロスとして照会のあったものであり、その性状及び用途から、
関税率表第63.02項及び同表
解説第63.02項の規定により、人造繊維製のキッチンリネンとして、上記のとおり分類する。 (参考)①(スポンジ) 3921.14-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200477.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)