事前教示事例

動物用装着具(首用)

ペット用リボン

貨物概要
性状:合成繊維製の織物を袋状に縫製し、細幅織物で中心部を絞ってリボンの形状にし、ひもに取り付けたもの。
ひもの長さは調整が可能。
材質:リボン-ポリエステル100%(織物、細幅織物)。
ひも-紡織用繊維製。
サイズ:S、M
用途:ペットの首に飾る
包装:10個/プラスチック製バッグ/カートン
税番
分類理由
本品は、ペットの首に飾るリボンとして照会のあったものである。  本品は、そのサイズ、形状及び用途から、動物用装着具として認められることから、関税率表第42.01項及び同表解説第42.01項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200421.htm
を加工して作成
登録番号
122003168
処理年月日
2022年11月14日