身辺用模造細貨類
プラスチック製のラインストーン及び真珠を模した玉で装飾を施した卑金属製のピン
貨物概要
性状:2種類のプラスチック製装飾物を組み合わせ、金属線から成るピンに取り付けたもの
材質:(ピン)亜鉛合金。
(ラインストーン)アクリル樹脂。
(玉)ポリプロピレン。
分類理由
本品は、プラスチック製ラインストーン等で装飾を施した卑金属製のピンとして照会のあった物品である。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められ ることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項 に分類する。 号の決定については、卑金属製のピン部分及びプラスチック製装飾品の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものはプラスチック製の装飾品であると認められることから、その他のものとして、上記のとおり分類する。