ウォーキング靴(非)
材料:甲-紡織用繊維、革、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)
貨物概要
本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)
底の形状:本底表面にすべり止め成型(溝の深さ約4mm・税関実測値)
分類理由
本品は、ウォーキング靴として照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち、(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物と認められない。 よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200425.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)